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金融商品取引法(いわゆる「投資サービス法」)
・金融商品取引法とは
金融商品取引法は、新しい金融商品・取引の登場など、わが国の金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的法制を整備することで、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保および金融
・資本市場の国際化への対応を図るため、証券取引法の全面改正を行なったものです。
法案は、2006年の通常国会に提出され6月に成立しており、2007年9月30日に施行されました。
【金融商品取引法 改正内容1】
改正の主な内容は、次のとおりです。
まず、証券取引法の題名が金融商品取引法に改められます。
次に、規制対象は、従来の株式や債券、投資信託、有価証券先物取引に加えて、金融先物取引、集団投資スキーム取引(ファンド等)など金融商品・取引が幅広く対象となります。
規制内容についてみると、例えば、投資者への販売・勧誘規制として、広告規制、契約締結前の書面交付義務、契約締結時の書面交付義務、適合性の原則(顧客の知識、経験、財産の状況および目的に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと)、リスクの大きい一部の金融商品については不招請の勧誘(勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為)の禁止などの規定が適用されます。
【金融商品取引法 改正内容 2】
また、外貨預金やデリバティブ預金、変額保険・年金について、以上のうち一部の販売・勧誘規制が準用されます。
また、金融商品取引法では、投資家を「特定投資家」(プロ)とそれ以外の一般の投資家(アマ)に区分し、プロについては、販売・勧誘時等の規制の一部を適用しないこととされています。
一定の要件を満たす場合には、プロからアマ、アマからプロへの移行(有効期間1年)が可能となっています。
このほか、取引所の自主規制機能の独立性強化などの対応や、関係法律の整備により、金融商品販売法の改正が行われ、金融商品販売業者の説明義務が拡充されます。
また、2008年度から、四半期開示の法定化および財務報告に係る内部統制の強化が適用されます。