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有価証券のペーパーレス化と実施はについて
【有価証券のペーパーレス化とは】
有価証券のペーパーレス化とは、国債、社債、株式等の有価証券について券面を発行しないで、その権利移転等の管理を電子的な記録により行うものです。
従来は、国債、社債、株式等の有価証券については、券面が発行されることを前提としており、また、有価証券の種類によって法律関係や手続きが異なる複雑な仕組みとなっていました。
しかしながら、証券取引のグローバル化に伴い、わが国の証券決済システムをより安全で効率性の高いものに改革していく必要が生じたことから、有価証券の種類をまたがる統一的な証券決済法制の整備が行われました。
【具体的な証券決済法制の整備】
具体的には、2001年6月、いわゆる短期社債振替法が成立しペーパーレスCPの発行・譲渡・償還の制度が整えられ、口座簿の記録を効力要件とし券面自体を廃止する完全なペーパーレス化が実現しました。
その後、ペーパーレス化の対象を一般の社債や国債、投信受益権等にまで拡大させた法整備が進められ、2003年1月、いわゆる社債等振替法が施行されました。
そして、ペーパーレス化法制の総仕上げとして株式等のペーパーレス化を図るよう、2003年9月の株券不 発行制度導入に係る法制審議会の答申を踏まえ、2004年6月に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
【有価証券のペーパーレス化の実施】
すでに2006年1月からは、「一般債振替制度」が開始され、社債や地方債などのペーパーレス化が実施されています。
今後は、2007年1月に「投資信託振替制度」が開始され、投資信託受益権のペーパーレス化が実施され、また、株券については、2009年1月開始を目標に、上場会社の株券電子化(ペーパーレス化)の準備が進められています。
有価証券のペーパーレス化は、決済の迅速化、紛失・盗難リスクの削減、券面の管理や受渡しなどにかかるコストの削減、といったメリットがあります。
なお、有価証券がペーパーレス化されても、その権利内容には全く影響はありません。
ただし、お手持ちの株券について、ご本人以外の名義になっている場合、株券電子化の実施後は株主としての権利を失うおそれがありますので、それまでにご本人名義に名義書換を行うことが重要です。
詳しくは、発行会社(信託銀行等の株主名義管理人)またはお近くの証券会社にご相談ください。