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BRICs(ブリックス)とは
BRICs(ブリックス)とは、ブラジル(Brazil)、ロシア (Russia)、インド (India)、中国 (China) の頭文字を合わせた4ヶ国の総称を言います。
最後の「s」は、複数形を意味する小文字の「s」ですが、これが大文字の「S」で「BRICS」となった場合には、南アフリカ(South Africa)を表すこともあります。
BRICsは正式な英語ではなく、2003年にゴールドマン・サックス社が発表した経済発展の著しい国を表す言葉です。
エマージングと呼ばれる新興諸国の中でも、特に将来性の高い世界経済上重要な国々の頭文字を取っているのです。
初めてBRICsという言葉を使ったレポートによると、2050年の国内総生産(GDP)は中国、アメリカ、インド、日本、ブラジル、ロシアの順番になっており、ロシアのGDPは2028年にイタリア、フランス、ドイツを上回り、ブラジルは2036年までにロシアを抜いていると予測されています。
BRICsの急成長で考えられるメリットとしては、BRICsの各国は人口規模がとても大きい為、GDPが上がって国民の所得水準が高まれば国内消費も飛躍的に伸び、先進国から同諸国への輸出が拡大していく可能性がある事が挙げられます。
今後、BRICs各国の躍進で世界のパワーバランスにも大きな変化が現れ、米国一極集中から多極化へと流れが進んでいくと予想されているようです。
有価証券のペーパーレス化と実施はについて
【有価証券のペーパーレス化とは】
有価証券のペーパーレス化とは、国債、社債、株式等の有価証券について券面を発行しないで、その権利移転等の管理を電子的な記録により行うものです。
従来は、国債、社債、株式等の有価証券については、券面が発行されることを前提としており、また、有価証券の種類によって法律関係や手続きが異なる複雑な仕組みとなっていました。
しかしながら、証券取引のグローバル化に伴い、わが国の証券決済システムをより安全で効率性の高いものに改革していく必要が生じたことから、有価証券の種類をまたがる統一的な証券決済法制の整備が行われました。
【具体的な証券決済法制の整備】
具体的には、2001年6月、いわゆる短期社債振替法が成立しペーパーレスCPの発行・譲渡・償還の制度が整えられ、口座簿の記録を効力要件とし券面自体を廃止する完全なペーパーレス化が実現しました。
その後、ペーパーレス化の対象を一般の社債や国債、投信受益権等にまで拡大させた法整備が進められ、2003年1月、いわゆる社債等振替法が施行されました。
そして、ペーパーレス化法制の総仕上げとして株式等のペーパーレス化を図るよう、2003年9月の株券不 発行制度導入に係る法制審議会の答申を踏まえ、2004年6月に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
【有価証券のペーパーレス化の実施】
すでに2006年1月からは、「一般債振替制度」が開始され、社債や地方債などのペーパーレス化が実施されています。
今後は、2007年1月に「投資信託振替制度」が開始され、投資信託受益権のペーパーレス化が実施され、また、株券については、2009年1月開始を目標に、上場会社の株券電子化(ペーパーレス化)の準備が進められています。
有価証券のペーパーレス化は、決済の迅速化、紛失・盗難リスクの削減、券面の管理や受渡しなどにかかるコストの削減、といったメリットがあります。
なお、有価証券がペーパーレス化されても、その権利内容には全く影響はありません。
ただし、お手持ちの株券について、ご本人以外の名義になっている場合、株券電子化の実施後は株主としての権利を失うおそれがありますので、それまでにご本人名義に名義書換を行うことが重要です。
詳しくは、発行会社(信託銀行等の株主名義管理人)またはお近くの証券会社にご相談ください。
金融商品取引法(いわゆる「投資サービス法」)
・金融商品取引法とは
金融商品取引法は、新しい金融商品・取引の登場など、わが国の金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的法制を整備することで、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保および金融
・資本市場の国際化への対応を図るため、証券取引法の全面改正を行なったものです。
法案は、2006年の通常国会に提出され6月に成立しており、2007年9月30日に施行されました。
【金融商品取引法 改正内容1】
改正の主な内容は、次のとおりです。
まず、証券取引法の題名が金融商品取引法に改められます。
次に、規制対象は、従来の株式や債券、投資信託、有価証券先物取引に加えて、金融先物取引、集団投資スキーム取引(ファンド等)など金融商品・取引が幅広く対象となります。
規制内容についてみると、例えば、投資者への販売・勧誘規制として、広告規制、契約締結前の書面交付義務、契約締結時の書面交付義務、適合性の原則(顧客の知識、経験、財産の状況および目的に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと)、リスクの大きい一部の金融商品については不招請の勧誘(勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為)の禁止などの規定が適用されます。
【金融商品取引法 改正内容 2】
また、外貨預金やデリバティブ預金、変額保険・年金について、以上のうち一部の販売・勧誘規制が準用されます。
また、金融商品取引法では、投資家を「特定投資家」(プロ)とそれ以外の一般の投資家(アマ)に区分し、プロについては、販売・勧誘時等の規制の一部を適用しないこととされています。
一定の要件を満たす場合には、プロからアマ、アマからプロへの移行(有効期間1年)が可能となっています。
このほか、取引所の自主規制機能の独立性強化などの対応や、関係法律の整備により、金融商品販売法の改正が行われ、金融商品販売業者の説明義務が拡充されます。
また、2008年度から、四半期開示の法定化および財務報告に係る内部統制の強化が適用されます。