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金融商品取引法
金融商品取引法とは、あらゆる金融商品の取引を規制する法案として、証券取引法を改正し、2007年9月30日より施行されました。
この金融商品取引法が出てきた背景は、金融商品の数と幅が多くなり、従来の枠組みに当てはまらないさまざまな金融商品や、それらを取扱う業者が登場していることなどから、国民経済の健全な発展及び投資者の保護と言う観点から、新たに設けられました。
これは今までの「証券取引法」だけでは金融商品の規制の間隙をついた投資行為に対する法の不備と対応に困難が生じたからです。
この法律は、複雑な構造なので素人には分かりにくいのですが、以下簡潔に説明したいと思います。
これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」というように、金融商品ごとに法律が定められていました。
金融商品取引法は、証券取引法から名称を変えただけではなく、従来縦割りに法整備を横断的な法整備に改めた事が特徴として言えます。
この新法では、有価証券の範疇を信託業法・抵当証券法・商品ファンド法・証券取引法の一部(国債、地方債、社債、株式、投資信託、投資組合の出資持分など)に組み入れ、残りの証券取引法の一部(有価証券デリバティブなど)と金融先物取引法(金融先物、外国為替証拠金取引など)をデリバティブ取引にまとめ直しました。
又、この金融商品取引法は、投資者保護を前面に出し、様々な保護制度によって投資者を保護される仕組みになっております。
具体的には、特定投資家制度を新たに設け、適格機関投資家や地方公共団体、上場会社などの投資家を特定投資家とし、個人のお客さまを原則として「一般投資家」とすることにより、投資家保護の法整備を強化しました。
そして、「金融商品取引法」では、適合性の原則、書面交付義務、標識の掲示義務、広告規制、禁止行為など、証券会社などの金融商品取引業者が守らなければならない販売・勧誘ルールを厳しく定めています。
この金融商品取引法は、上場企業に対し、内部統制の整備や内部統制報告書の提出を義務付けており、日本版SOX法(上場企業会計改革および投資家保護法)の核となる法律としても注目されています。
銀行の証券仲介業
【銀行の証券仲介業とは】
銀行の証券仲介業とは、銀行が証券会社等の委託を受けて、顧客に対して証券総合口座の開設や株式・外国債券等の有価証券の売買注文などの勧誘を行うとともに、申込があった場合に、それを提携証券会社等へ取り次ぐ業務です。
【銀行の証券仲介業の注意点】
証券総合口座は証券仲介業を行う銀行ではなく、委託証券会社に開設されます。
証券総合口座で行う取引による損益は投資家に帰属します。
証券総合口座で行う取引は、委託証券会社が取引を執行するものであり、証券仲介業を行う銀行が執行するものではありません。
取引報告書および取引残高報告書の送付などは、証券総合口座を開設した証券会社が直接投資家へ送付します。
【銀行の証券仲介業の商品について】
証券総合口座で取扱うことのできる主な商品は、株式、外国債券、個人向け国債などがありますが、実際に取扱う商品は各銀行によって様々であるので、当該銀行のHPなどをご参照ください。
【銀行と証券業務】
銀行も内閣総理大臣の登録を受けることにより、一定の証券業務(公共債、投資信託、CPの売買等)を営むことが認められています。
平成16年の証券取引法の改正では、株式、外国債券等の有価証券の証券仲介業務が解禁されました。
ただし、株式については証券会社または外国証券会社の委託を受ける場合に限り売買の媒介や募集の取扱いが可能とされ、株式の引受業務や直接の窓口販売等は引続き禁止されています。
BIS規制とは
BIS規制は、国際的な金融システムの健全性強化と国際業務に携わる銀行間の平等な競争条件の確保を目的として、1988年にバーゼル銀行監督委員会(バーゼル委員会)において策定された、銀行(および銀行グループ)を対象とする「自己資本比率規制」のことを指します。
【新BIS規制(バーゼルII)のルール公表】
ここでいう自己資本比率は、株主資本等から構成される自己資本を「分子」、一定のルールに基づき計算されたリスク・アセットを「分母」として計算されます。
1990年代に入ってから、金融の自由化・国際化が一層進むとともに、その間に銀行の抱えるリスクが複雑化・高度化し、現行のBIS規制では限界があることが認識されるようになりました。
このため、1998年から、バーゼル委員会において大幅な改訂作業が進められ、2004年6月末には新BIS規制(いわゆるバーゼルII)のルールが公表されました。
バーゼルⅡによる規制は2007年3月末から実施
バーゼルIIでは、これまでの枠組を見直し、
(1)自己資本比率の計算の精緻化
(2)監督当局によるチェック
(3)市場によるチェック
の「3本の柱」によって、現在の経済・金融システムにふさわしい規制となることを目指しています。
特に、(1)では、信用リスクの計算が精緻化され、格付機関等による外部格付をもとに計算する「標準的手法」および銀行自身の内部格付に基づいて計算する「内部格付手法」のうちから、銀行は自らに適する手法を選択することができるようになりました。
また、事務ミスや不正行為等により損失を被るリスク(オペレーショナル・リスク)についても分母のリスク・アセットに加えられています。
なお、わが国では、バーゼルⅡによる規制は2007年3月末から実施されています。