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不動産投資 既存不適格物件とは
既存不適格物件とは、建築当時は建築基準法などの法令や条例に適合していたものの、その後の法律・条例改正や追加、規制により、現在の法令や条例では違法建築に該当してしまう物件のことを言います。
既存不適格物件だからと言っても、その物件を使用したりする場合には全く問題はありません。
しかし、増改築を行ったり、リフォームや修繕をする場合には、現在の法律に基づいて建築しなくてはいけないため、以前と同じような建物を建築することが出来なかったり、最悪のケースだと再建築が出来ないなんていうこともあるのです。
既存不適格物件と違法建築は異なるものですが、法改正後の現在に当時と同じような建物を建築するとなると、これは違法建築になってしまいます。
なぜ、このような不適格物件が出てしまうのでしょう。
それは、法や条例の改正によって、その建物のある地域の用途地域の種類の変更や容積率、建蔽率の規定が変更になったりすることで、不適格物件が出てしまうのです。
不動産投資において、実はこの不適格物件というのはマイナスの要因になります。
再建築が出来なかったり、建築する際に建物のサイズや高さ・用途などに制限が増えるからです。
不適格物件を売買する際、広告や宣伝を出す場合には必ず不適格物件であることを表示しなくてはなりません。
契約の時も、重要事項説明で既存不適格物件であることの説明が義務づけられているくらいです。
融資が受けられないなんてケースもあるので、不動産投資をお考えなら、この既存不適格物件には要注意です。
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