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金融商品取引法(いわゆる「投資サービス法」)
・金融商品取引法とは
金融商品取引法は、新しい金融商品・取引の登場など、わが国の金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的法制を整備することで、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保および金融
・資本市場の国際化への対応を図るため、証券取引法の全面改正を行なったものです。
法案は、2006年の通常国会に提出され6月に成立しており、2007年9月30日に施行されました。
【金融商品取引法 改正内容1】
改正の主な内容は、次のとおりです。
まず、証券取引法の題名が金融商品取引法に改められます。
次に、規制対象は、従来の株式や債券、投資信託、有価証券先物取引に加えて、金融先物取引、集団投資スキーム取引(ファンド等)など金融商品・取引が幅広く対象となります。
規制内容についてみると、例えば、投資者への販売・勧誘規制として、広告規制、契約締結前の書面交付義務、契約締結時の書面交付義務、適合性の原則(顧客の知識、経験、財産の状況および目的に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと)、リスクの大きい一部の金融商品については不招請の勧誘(勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為)の禁止などの規定が適用されます。
【金融商品取引法 改正内容 2】
また、外貨預金やデリバティブ預金、変額保険・年金について、以上のうち一部の販売・勧誘規制が準用されます。
また、金融商品取引法では、投資家を「特定投資家」(プロ)とそれ以外の一般の投資家(アマ)に区分し、プロについては、販売・勧誘時等の規制の一部を適用しないこととされています。
一定の要件を満たす場合には、プロからアマ、アマからプロへの移行(有効期間1年)が可能となっています。
このほか、取引所の自主規制機能の独立性強化などの対応や、関係法律の整備により、金融商品販売法の改正が行われ、金融商品販売業者の説明義務が拡充されます。
また、2008年度から、四半期開示の法定化および財務報告に係る内部統制の強化が適用されます。
金融商品取引法
金融商品取引法とは、あらゆる金融商品の取引を規制する法案として、証券取引法を改正し、2007年9月30日より施行されました。
この金融商品取引法が出てきた背景は、金融商品の数と幅が多くなり、従来の枠組みに当てはまらないさまざまな金融商品や、それらを取扱う業者が登場していることなどから、国民経済の健全な発展及び投資者の保護と言う観点から、新たに設けられました。
これは今までの「証券取引法」だけでは金融商品の規制の間隙をついた投資行為に対する法の不備と対応に困難が生じたからです。
この法律は、複雑な構造なので素人には分かりにくいのですが、以下簡潔に説明したいと思います。
これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、金融先物取引については「金融先物取引法」というように、金融商品ごとに法律が定められていました。
金融商品取引法は、証券取引法から名称を変えただけではなく、従来縦割りに法整備を横断的な法整備に改めた事が特徴として言えます。
この新法では、有価証券の範疇を信託業法・抵当証券法・商品ファンド法・証券取引法の一部(国債、地方債、社債、株式、投資信託、投資組合の出資持分など)に組み入れ、残りの証券取引法の一部(有価証券デリバティブなど)と金融先物取引法(金融先物、外国為替証拠金取引など)をデリバティブ取引にまとめ直しました。
又、この金融商品取引法は、投資者保護を前面に出し、様々な保護制度によって投資者を保護される仕組みになっております。
具体的には、特定投資家制度を新たに設け、適格機関投資家や地方公共団体、上場会社などの投資家を特定投資家とし、個人のお客さまを原則として「一般投資家」とすることにより、投資家保護の法整備を強化しました。
そして、「金融商品取引法」では、適合性の原則、書面交付義務、標識の掲示義務、広告規制、禁止行為など、証券会社などの金融商品取引業者が守らなければならない販売・勧誘ルールを厳しく定めています。
この金融商品取引法は、上場企業に対し、内部統制の整備や内部統制報告書の提出を義務付けており、日本版SOX法(上場企業会計改革および投資家保護法)の核となる法律としても注目されています。
銀行の証券仲介業
【銀行の証券仲介業とは】
銀行の証券仲介業とは、銀行が証券会社等の委託を受けて、顧客に対して証券総合口座の開設や株式・外国債券等の有価証券の売買注文などの勧誘を行うとともに、申込があった場合に、それを提携証券会社等へ取り次ぐ業務です。
【銀行の証券仲介業の注意点】
証券総合口座は証券仲介業を行う銀行ではなく、委託証券会社に開設されます。
証券総合口座で行う取引による損益は投資家に帰属します。
証券総合口座で行う取引は、委託証券会社が取引を執行するものであり、証券仲介業を行う銀行が執行するものではありません。
取引報告書および取引残高報告書の送付などは、証券総合口座を開設した証券会社が直接投資家へ送付します。
【銀行の証券仲介業の商品について】
証券総合口座で取扱うことのできる主な商品は、株式、外国債券、個人向け国債などがありますが、実際に取扱う商品は各銀行によって様々であるので、当該銀行のHPなどをご参照ください。
【銀行と証券業務】
銀行も内閣総理大臣の登録を受けることにより、一定の証券業務(公共債、投資信託、CPの売買等)を営むことが認められています。
平成16年の証券取引法の改正では、株式、外国債券等の有価証券の証券仲介業務が解禁されました。
ただし、株式については証券会社または外国証券会社の委託を受ける場合に限り売買の媒介や募集の取扱いが可能とされ、株式の引受業務や直接の窓口販売等は引続き禁止されています。